時点 入校待 待 期間

時点 入校待 待 期間

保険会社に書類を郵送またはインターネット経由で申し込みをしますが、書類が届いた時点ではまだ保険は開始されません。書類審査が行われ、保険会社が承認し、保険料が振り込まれて初めて成約します。保険の始期日は各保険会社が決めており、それぞれ異なります。待機期間とは別に、申し込みから開始まで日数がかかりますので確認が必要です。

A加給年金額は、繰下げによる加算の対象外となっています。本来は65歳時点で加給年金額が加算される場合でも、繰下げ待機期間について加給年金額は支給されませんし、支給繰下げによる老齢厚生年金の割増し対象にもなりません。

ところで、待機児童であることを証明するためには、保育所への入所が不承諾になったという通知書を手に入れなければなりません。つまり育児休業の延長申請をおこなう時点で、待機児童になっていなければならないわけです。これは延長申請が1歳のときでも、1歳6ヵ月のときでも同じです。

具体的な手続きはご存じだろうか。そもそも年金は、原則として年金事務所で手続きをしないと支給は始まらない。何もしなければ支給開始は66歳、67歳と延びていき、自動的に繰り下げになる。事前に時期を決めておく必要はなく、もらい始めたいときに手続きをする。先延ばしの間は方針変更も自由だ。70歳まで繰り下げようと思っていた人が、途中で健康に不安を感じて早めの68歳からもらい始めたいと思ったら、その時点で手続きをすればよい。

望月さんによれば「繰り下げしようと待機していて途中で死んだら、遺族は増額した年金を受け取ることができるかという質問も多い」という。この場合も遺族年金は65歳時点の本来の金額で決まり、待機中の分も本来の金額で計算し、「未支給年金」として家族に別途支払われる。

川崎市は25日、認可保育所など市が認める保育サービスを受けられない待機児童が10月1日時点で252人だったと発表した。前年同月に比べて122人減った。一方、希望する認可保育所に入れない保留児童は172人増の4506人。市が認める保育サービスの利用申請者(3万3524人)の13%に上った。

A繰下げ可能なのは、最大5年間です。仮に70歳以降に請求をした場合でも、70歳で請求をした場合と同額の給付が70歳時点に遡って受給できます。

66~69歳の間に遺族厚生年金の受給権が発生した方は、その時点で繰下げ待機期間が終了し、繰下げ加算額が加算された老齢厚生年金を受け取ることとなります。

デメリットとしては、65歳から支給繰下げ請求をするまでの期間(繰下げ待機期間)は年金を受給することができません。また、本来は65歳時点で加給年金額が加算される場合でも、繰下げ待機期間について加給年金額は支給されませんし、支給繰下げによる老齢厚生年金の割増し対象にもなりません。

老齢年金を繰り下げて増額した人が亡くなるとどうなるか。仮に66歳以降に繰り下げて増額した年金を受け取っていた夫が亡くなった場合、妻らは増額した年金を基に計算した遺族年金をもらえると思いがち。だが、実はそうではない。遺族年金は夫が65歳時点でもらうはずだった本来の年金額に戻って計算する。「繰り下げで遺族年金が増えることはない」と社会保険労務士の望月厚子さんは話す。