公正取引委員会は,株式会社ヒマラヤ(以下「ヒマラヤ」という
ヒマラヤ様が運営するECサイト「ヒマラヤオンラインストア」のアウトドア特集ページにおいて、顧客がモバイル端末で商品ページを閲覧する時間やスクロール速度、端末の揺れなどのデータを取得し、富士通研究所が開発した心理分析AI技術を用いて、商品に対する関心や迷いを推定します。関心や迷いの度合いに応じて表示するメッセージを切り替え、顧客の心理をタイムリーに捉えた接客を実現します。さらに、閲覧ページの遷移データと心理データの相関関係を分析することにより、顧客が購買に至るまでにどのような心理で商品を比較検討するかを把握することが可能になり、ECサイトにおける顧客満足度向上への施策検討、将来的にはマーケティング戦略への活用についても効果を検証していきます。
公正取引委員会は,株式会社ヒマラヤ(以下「ヒマラヤ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
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ヒマラヤ様は、総合スポーツ量販として109店舗を全国展開するほか、「ヒマラヤオンラインストア」などEC事業にも注力されています。当社のECサイト構築ソリューション「FUJITSU Business Application SNAPEC-EX(スナップイーシー イーエックス)」を導入し、店舗での顧客対応のみならずECサイトとの両輪で顧客満足度の向上やマーケティング強化を図られています。今回の実証実験では、顧客の購買意欲や満足度を高めるようなマーケティング施策の高度化を目指し、当社のAI技術「FUJITSU Human Centric AI Zinrai」の中核技術である「感性メディア処理技術」(注3)を活用して、ECサイトを閲覧する顧客の心理を捉えた最適なアプローチを行います。
これからも地域の皆様に愛される“ヒマラヤ”を目指してまいります!スタッフ一同、ご来店を心よりお待ちしております。
誠に勝手ながら、 当店での
【ゴルフ用品の取り扱いを終了】 させていただきました。
ゴルフ用品のお求めは、ヒマラヤ大村店をご利用ください。
ヒマラヤは、東海地区を基盤をするスポーツ専門店チェーンです。テニス・野球・サッカー・スキー・スノーボードやゴルフ・マリンスポーツなどの様々なジャンルのスポーツ用品に加えて、アウトドア用品などのレジャー関連用品、さらにはプロユースからレジャーユース、ナショナルブランドからプライベートブランドまであらゆる面から幅広い商品を提供しています。
(1) ヒマラヤは,自社の店舗で販売するスポーツ用品等の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
(2)ア ヒマラヤは,次の(ア)から(エ)までの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者45名に対し総額1969万5336円である。
(ア) ヒマラヤは,自社の店頭小売価格の引下げを行った時点で店頭に在庫として残っていた下請事業者の給付について,平成25年1月から同年3月までの間,「クリアランス値引き」として,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引いていた。
(イ) ヒマラヤは,「オンライン利用料」として,平成24年3月から平成25年11月までの間,下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(ウ) ヒマラヤは,平成24年3月から平成26年1月までの間,下請事業者から受領した給付について,複数の伝票に分けて消費税相当額を計算し,その際,伝票ごとに1円未満の端数を切り捨てていた。
(エ) ヒマラヤは,平成24年4月から同年12月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額から,自社が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。
イ ヒマラヤは,下請事業者の給付を受領した後,販売期間が終了したことを理由として,平成24年3月から同年4月までの間,在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。返品分の下請代金相当額は,下請事業者2名に対し総額8389万601円である。
ウ ヒマラヤは,前記イの返品を行うに当たり,平成24年3月から同年4月までの間,下請事業者1名に返品に係る送料を負担させていた。
(3) 本件について,ヒマラヤは,次の対応を採っている。
ア 前記(2)アの行為について,下請事業者に対し,平成25年12月20日から平成26年6月24日までの間に,減額した金額を返還した。
イ 前記(2)イ及びウの行為について,次の対応を採った。
(ア) 下請事業者に返品した物について,平成25年1月16日までに再び引き取り,その対価を支払った。
(イ) 下請事業者に対し,平成25年12月20日,返品後再び引き取った物の下請代金の額と当該物の対価として支払った額との差額を支払った。
(ウ) 下請事業者に対し,平成26年3月20日,負担させた送料の額を支払った。
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